女性会について

1.目的

会員相互の連絡と連携を図るとともに、女性経営者の立場により
商工業の改善発達並びに商工会議所の組織強化に寄与することを目的とする。

2.会員資格

会員事業所の女性経営者ならびにその役員 

3.組織

会員数:64名

4.活動

上野商工会議所女性会は、女性経営者の資質の向上、そして企業の発展
兼ねては社会福祉の増進に寄与することを目的に、昭和41年設立され、
女性経営者あるいは経営者の女性パートナーで組織されております。

最近では春のNINJAフェスタ、夏まつり、上野天神祭などに参加し、
積極的な事業活動を展開しています。

5.委員会

(1) 研修委員会
(2) 親睦委員会
(3) まちづくり委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度事業計画(平成30年4月1日 〜 平成31年3月31日)

年月日 当会(全体)内容 全国・県連等内容 備考(担当委員会)
4月6日 研修・まちづくり合同委員会    

4月9日

親睦委員会    

4月19日

第1回役員会    

4~5月

忍者フェスタ変身処手伝い(GW)    
5月16日 総会・まちづくり事業  

研修委員会・まちづくり委員会

5月21日 臨時役員会    
5月29日 まちづくり事業    研修委員会・まちづくり委員会
6月21日  第2回役員会 県連理事会(亀山市)  
9月13日 第3回役員会    
9月中旬   県連総会(亀山市)  まちづくり委員会 
10月3~5日    全国総会(岩手県盛岡市)  
10月19〜21日 天神祭(団子茶屋)   全員 
11月21日 第4回役員会     
31年2月7日 新春懇親会    親睦委員会 
3月13日  第5回役員会    
3月 日    県連理事会(津市)  

 

上野商工会議所女性会規則

 第1条(目的)

本会は、会員相互の親睦と連携を密にして、女性経営者の向上と
商工業の振興を図り、兼ねて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 第2条(名称)

上野商工会議所女性会と称する。

 第3条(事業)

本会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。

 (1) 上野商工会議所の事業への積極的な推進及び協力
 (2) 政府及び関係当局の諸施策に対する改善意見の審議及び要望
 (3) 商工業の発達に関する意見の提案
 (4) 社会福祉事業の研究及び協力
 (5) 女性経営上の諸問題に関する調査及び研究
 (6)  諸講演会、懇談会、研究会等の開催
 (7)  内外の展示会、見本市、優良企業等の視察見学
 (8) 各地の商工会議所女性会との連絡及び提携
 (9) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)

1 本会は、商工会議所の女性会員をもって組織する。
2 本会の会員になることを希望するものは、所定の手続きにより
   入会の申込みをしなければならない。

第5条(役員)

1 本会に役員を置く。

(1) 会 長    1名
(2) 副会長    4名以下
(3) 理 事    若干名
(4) 監 事    3名以下
(5) 直前会長

2 会長、副会長は会員総会において会員の中から選出し、会員の承認を受ける。
3 理事は、各委員会の正副委員長が充たる。
4 監事は、会員総会において会員の中から選任する。

第6条(役員の職務)

1 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し、
   会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、本会の重要事項を審議する。
4 監事は、本会の業務及び経理を監査する。
5 直前会長は、役員会に出席して必要な助言をする。

第7条(役員の任期)

1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠で選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。

第8条(顧問)

1 本会に顧問を置く。
2 顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
4 顧問の任期は、役員の任期に準ずる。

 第9条(総会)

1 本会に総会を置く。
2 総会は、会長が必要と認めるとき、又は会員の5分の1以上の同意を得て
   請求があったとき、会長がこれを招集し、その議長となる。

第10条(役員会)

1 本会に役員会を置く。
2 役員会は、会長、副会長、直前会長、理事をもって組織する。
3 監事は、役員会に出席して意見を述べることが出来る。
4 役員会は、必要に応じて会長がこれを招集し、その議長となる。

第11条(総会及び役員会の議決)

総会及び役員会の議決は、出席者の過半数の同意によって決定し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。

第12条(委員会)

1 本会は、事業を推進するための委員会を置くことができる。
2 委員会は、委員長1名、副委員長若干名、委員をもって構成する
3 委員長は、委員会の状況を役員会で報告することを必要とする。

第13条(報告義務)

本会で議決した重要なものは、商工会議所会頭に報告しなければならない。

第14条(経 費)

1 本会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は、年額4,000円とし、年度当初に納めなければならない。

第15条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則

この規則は、昭和41年6月24日から実施
初年度の役員の任期は、第4条の規則にかかわらず1カ年とする
この規則は、平成元年4月1日から実施
この規則は、平成7年5月24日から実施
この規則は、平成12年5月29日から実施
この規則は、平成13年5月28日から実施
この規則は、平成17年5月11日から実施
この規則は、平成19年4月1日から実施