女性会について
1.目的 |
会員相互の連絡と連携を図るとともに、女性経営者の立場により |
2.会員資格 |
会員事業所の女性経営者ならびにその役員 |
3.組織 |
会員数:64名 |
4.活動 |
上野商工会議所女性会は、女性経営者の資質の向上、そして企業の発展 最近では春のNINJAフェスタ、夏まつり、上野天神祭などに参加し、 |
5.委員会 |
(1) 研修委員会 |
平成30年度事業計画(平成30年4月1日 〜 平成31年3月31日)
年月日 | 当会(全体)内容 | 全国・県連等内容 | 備考(担当委員会) |
4月6日 | 研修・まちづくり合同委員会 | ||
4月9日 |
親睦委員会 | ||
4月19日 |
第1回役員会 | ||
4~5月 |
忍者フェスタ変身処手伝い(GW) | ||
5月16日 | 総会・まちづくり事業 |
研修委員会・まちづくり委員会 |
|
5月21日 | 臨時役員会 | ||
5月29日 | まちづくり事業 | 研修委員会・まちづくり委員会 | |
6月21日 | 第2回役員会 | 県連理事会(亀山市) | |
9月13日 | 第3回役員会 | ||
9月中旬 | 県連総会(亀山市) | まちづくり委員会 | |
10月3~5日 | 全国総会(岩手県盛岡市) | ||
10月19〜21日 | 天神祭(団子茶屋) | 全員 | |
11月21日 | 第4回役員会 | ||
31年2月7日 | 新春懇親会 | 親睦委員会 | |
3月13日 | 第5回役員会 | ||
3月 日 | 県連理事会(津市) |
上野商工会議所女性会規則
第1条(目的)
本会は、会員相互の親睦と連携を密にして、女性経営者の向上と
商工業の振興を図り、兼ねて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条(名称)
上野商工会議所女性会と称する。
第3条(事業)
本会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。
(1) 上野商工会議所の事業への積極的な推進及び協力
(2) 政府及び関係当局の諸施策に対する改善意見の審議及び要望
(3) 商工業の発達に関する意見の提案
(4) 社会福祉事業の研究及び協力
(5) 女性経営上の諸問題に関する調査及び研究
(6) 諸講演会、懇談会、研究会等の開催
(7) 内外の展示会、見本市、優良企業等の視察見学
(8) 各地の商工会議所女性会との連絡及び提携
(9) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
1 本会は、商工会議所の女性会員をもって組織する。
2 本会の会員になることを希望するものは、所定の手続きにより
入会の申込みをしなければならない。
第5条(役員)
1 本会に役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 4名以下
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 3名以下
(5) 直前会長
2 会長、副会長は会員総会において会員の中から選出し、会員の承認を受ける。
3 理事は、各委員会の正副委員長が充たる。
4 監事は、会員総会において会員の中から選任する。
第6条(役員の職務)
1 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し、
会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、本会の重要事項を審議する。
4 監事は、本会の業務及び経理を監査する。
5 直前会長は、役員会に出席して必要な助言をする。
第7条(役員の任期)
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠で選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第8条(顧問)
1 本会に顧問を置く。
2 顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
4 顧問の任期は、役員の任期に準ずる。
第9条(総会)
1 本会に総会を置く。
2 総会は、会長が必要と認めるとき、又は会員の5分の1以上の同意を得て
請求があったとき、会長がこれを招集し、その議長となる。
第10条(役員会)
1 本会に役員会を置く。
2 役員会は、会長、副会長、直前会長、理事をもって組織する。
3 監事は、役員会に出席して意見を述べることが出来る。
4 役員会は、必要に応じて会長がこれを招集し、その議長となる。
第11条(総会及び役員会の議決)
総会及び役員会の議決は、出席者の過半数の同意によって決定し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
第12条(委員会)
1 本会は、事業を推進するための委員会を置くことができる。
2 委員会は、委員長1名、副委員長若干名、委員をもって構成する
3 委員長は、委員会の状況を役員会で報告することを必要とする。
第13条(報告義務)
本会で議決した重要なものは、商工会議所会頭に報告しなければならない。
第14条(経 費)
1 本会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は、年額4,000円とし、年度当初に納めなければならない。
第15条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則
この規則は、昭和41年6月24日から実施
初年度の役員の任期は、第4条の規則にかかわらず1カ年とする
この規則は、平成元年4月1日から実施
この規則は、平成7年5月24日から実施
この規則は、平成12年5月29日から実施
この規則は、平成13年5月28日から実施
この規則は、平成17年5月11日から実施
この規則は、平成19年4月1日から実施