三重県飲食店時短要請協力金(第3期/R3.6.1~6.20)について

★6月21日(月)申請受付要項及び申請様式を掲載しました。  

三重県飲食店時短要請協力金(第3期)要項[PDF]

 

 飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業を以下のとおり要請するとともに、要請に対して全面的にご協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。

 

(1)対象期間
  令和3年6月1日(火)から6月20日(日)まで

 ※伊賀市【A区域】は6月13日(日)までは重点区域の市町に該当していましたが、6月14日(月)以降は除外され、酒類提供の制限がなくなりました。

   

(2)主な支給要件

・県内の飲食店であること
・(重点区域のみ)酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】
・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・令和3年5月31日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること
・令和3年5月31日以前から、通常の営業時間が20時を越えていること
・時短要請の全期間・全店舗において、時短営業に全面的に協力(※)すること
※全面的に協力とは、時短要請の全期間・全店舗において、20時から翌日5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。

 

【交付額】

〇重点区域(※伊賀市【A区域】は、6/1~6/13の期間該当。)

中小企業の場合 : 1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高に応じて 3~10万円

大企業の場合  : 1店舗1日あたり 前年度又は前々年度からの売上高減少額の4割(上限20万円)

 ※中小企業においてもこの方式を選択可

 

〇その他区域 (※伊賀市【A区域】は、6/14~6/20の期間該当。)

中小企業の場合 : 1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円

大企業の場合 : 1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高減少額の4割
        (上限20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
 ※中小企業においてもこの方式を選択可

 

詳しくは、三重県ホームページをご覧ください。(申請様式をダウンロードいただけます。)

https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00008.htm

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