上野商工会議所
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特定求職者雇用開発助成金のご案内について

「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」は、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や難病のある方の雇用と職場定着を促進するためのものです。

発達障害や難病のある方を新たに雇い入れた事業主に助成金を支給します。

以下の①、②のすべてに当てはまる対象者をハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体※1 、職業紹介事業者※1の紹介により、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者※2として新たに雇用し、対象労働者の雇用管理に関する事項※3を報告する事業主に助成金を支給します。

① 障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病のある方※4

発達障害の場合:発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
難病の場合:別紙の難病がある方

② 雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方

※1 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの取扱いを行うに当たって、雇用関係給付金の取扱いについて同意書を労働局に提出している特定地方公共団体・職業紹介事業者をいいます。
※2 継続して雇用する労働者とは、正規雇用または無期雇用、もしくは有期雇用であって対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。有期雇用の場合「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合に対象となり、勤務成績等によりに更新の有無を判断する場合等は対象となりません。
※3 雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告していただきます。
※4 「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者、同条第6号に規定する精神障害者に該当する方は除きます。

詳細は下記チラシをご覧ください。