日本政策金融公庫
マル経資金
この融資制度は、小規模事業者の経営改善が促進されるよう設けられたもので、上野商工会議所の経営指導を受けており、経営の改善をしていこうとする方に、商工会議所会頭の推薦により、低金利・無担保・無保証人で融資を受けられる公的融資制度です。
融資対象
従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主
- 従業員数は、事業主及び家族従業員、パートタイマー、法人役員を除きます。
- 商工会議所の経営・金融指導を受けて事業改善に取り組んでいる。
- 最近1年以上、伊賀市内で事業を行っている。
- 日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる。
- 税金(所得税、法人税、事業税、県市民税)を完納している。
- 許認可等を要する業種はそれをうけていること。
などの条件を満たす事業者
融資限度額
2,000万円
- 1,500万円を超える申込の場合は、自身で策定した所定の事業計画書の提出が必要となります。
返済期間
運転資金:7年以内(据置期間1年以内)
設備資金:10年以内(据置期間2年以内)
融資利率
固定金利 年利年1.45%(令和6年6月1日現在)
資金用途
運転資金:仕入資金、買掛金・手形決済資金、給与・賞与・諸経費等の支払い 等
設備資金:店舗・工場改装、営業車両・機械・設備・什器等の購入 等
保証人
不要
- 詳しくは上野商工会議所までお問い合わせ下さい。
普通貸付
この融資制度は、ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます。
(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用になれません)
融資対象
個人又は法人で、事業を営まれている方
新たに事業を営む方
一部業種を除いて、ほとんどの業種の方が対象となります
融資限度額
4,800万円(特定設備資金の場合は7,200万円)
返済期間
運転資金:5年以内(据置期間:1年以内)
設備資金:10年以内(据置期間:2年以内)
特定設備資金:20年以内(据置期間:2年以内)
融資利率
基準金利 年1.25%~3.00%(平成27年11月13日~)
ご返済期間または担保・保証人の有無によって異なる利率が適用されます。
保証人
原則として1名以上必要(法人の場合:代表者のほか1名以上)
担保
必要に応じて徴求
※その他の融資制度や詳細は 日本政策金融公庫
三重県中小企業融資制度
小規模事業資金
この融資制度は、三重県内の商工会議所・商工会・金融機関・信用保証協会及び三重県が協調し、金融を通して小規模事業者の経営力向上を支援することを目的としている融資制度です。
融資対象
- 三重県内に主たる事業所を有し、主として別に定める事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下であること。
※従業員数は、家族従業員・パートタイマー・法人の役員を除く。 - 事業税等県税の納付を行っていること。
- 商工会議所又は商工会の経営指導を受けていること。
◇みえ経営向上支援扱い
「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づく三重県版経営向上計画「ステップ3」の三重県知事の認定を受けた方。
◇特別小口扱い(無担保・無保証人扱い):
次の要件をみたす方
(ただし、特別小口以外の保証により融資を受けている場合は対象となりません。)
保証申込の日以前1年間において、次のいずれかを法定期限内に納付していること
- 所得税(会社の場合は法人税)
- 事業税
- 県民税又は市町村民税の所得割(会社の場合は法人税割)
融資限度額
一般扱い:2,500万円
みえ経営向上支援扱い:2,500万円
特別小口扱い:2,000万円
保証期間
設備資金:7年以内 運転資金:5年以内
- 一般扱いについては、設備10年以内、運転7年以内も選択可
融資利率(令和3年4月1日~)
一般扱い:1.6%または1.7%
みえ経営向上支援扱い:1.4%
特別小口扱い:1.6%
信用保証料率
0.45%~1.5%までの9段階(財務内容により異なります)
特別小口扱いは0.6%
資金用途
事業経営に必要な「運転資金」と「設備資金」に限られます。
保証人
原則第三者保証人不要。
※詳しくは上野商工会議所までお問い合わせ下さい。
※参考:三重県ホームページ
上野商工会議所提携ローン
会員企業を優遇した会員限定の有利なビジネスローンを管内金融機関と提携しており、提携金融機関から優遇された条件(金利・保証・手数料等)で融資を受ける事が出来ます。