上野商工会議所
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レイアウト・利用料金

3Fフロア詳細

貸室

コミュニティフロア

テーブルとチェアと設置し、誰もが気軽に使える場所。
展示棚をスマートインフィルにて設置。

インフィルを取り付けたLEDスポットライトにより展示物などの照明を行う。展示パネル有り。プロジェクターを利用した展示も可能。
大型スクリーンを利用した観戦が可能。

ホール

約60名が利用可能な会議室。テーブル・チェアのレイアウトの変更も簡単に行える。天井に吊り下げたスマートインフィルにはプロジェクターやスクリーン、照明、スピーカーなどを設置。

ホール2面使用

最大120名収容可能。ステージを横長に設置し、プロジェクター5台のマルチエスクリーンを利用したプレゼンテーション・講演会などを行う事が出来る。

天井に吊り下げたスマートインフィルにはプロジェクターやスクリーン、照明、スピーカーなどを設置。

セミナールーム

様々なレイアウトが可能な12名用会議室。台形のテーブルにはキャスター付きで様々なレイアウトへと簡単に変更できる。壁の下面にはスクリーンボードを設置。プロジェクター投影のスクリーンとしてもホワイトボードとしても使用可能。

応接会議室

最大24人収容可能。コンセント付きの机と革張りの椅子が完備されており、会議や研修会に向いています。机・椅子はキャスター付きでレイアウト変更可能。
プロジェクター、ホワイトボードなどを設置

床面積 収容人数
ホールA 80.47㎡ 60人
ホールB 93.97㎡ 60人
セミナールームA 24.90㎡ 16人
セミナールームB 24.90㎡ 16人
応接会議室 69.7㎡ 24人
コミュニティフロア 171.34㎡ 100人
  • 貸し切りの場合

レイアウト例

設備・備品

ピアノ/46インチテレビ/展示パネル/プロジェクター/簡易ステージ/マイク

  • 台数等に限りが有りますので、ご相談下さい。

コミュニティ情報プラザ料金表

コミュニティ情報プラザ料金表

  • 画像をクリックすると
    コミュニティ情報プラザ料金表が表示されます
  • コミュニティ情報プラザご使用に当りましては、使用運営規則・使用細則の事項を遵守して下さい。

使用運営規則

第1条(趣旨)

この規則は、上野商工会議所 ホールA・ホールB・コミュニティフロア・セミナールームA・セミナールームB・
応接会議室(以下「情報プラザ」という。)の使用運営に関し必要な事項を定める。

第2条(休館日)

情報プラザの休館日は、1月1日から同月3日までと、
12月29日から同月31日までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、変更または臨時に休館日を定めることができる。

第3条(使用時間)

情報プラザを使用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者において特別の事由があると認めた場合は、この限りではない。

第4条(使用期間)

貸室の使用は、5日以上にわたり利用することができない。ただし、管理者において特別の事由があると認めた場合は、この限りではない。

第5条(使用の申請・承諾)

情報プラザを使用しようとする者は、使用期日の6ヶ月前(ただし管理者が特別に認めた場合を除く)の月の初日から5日前までに情報プラザ使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を管理者に提出し、承諾を受けなければならない。

第6条(使用申込の却下)

次に該当するものは使用申込を受理しない。

(1)公安、風俗その他公益に害するおそれがあると判断したとき。
(2)建物又は器具を棄損するおそれがあると判断したとき。
(3)管理者が適当でないと判断したとき。

第7条(使用の許可・取り消し)

使用規則に違反したとき又は、会議所において緊急必要が生じた場合は、許可を取り消すことができる。

第8条(使用料等の納入)

1.使用者は、別表(1)別表(2)に定める使用料を使用後
すみやかに納入しなければならない。
2.支払い方法は現金または、指定口座に振り込みとする。
但し、振込み手数料は、使用者負担とする。

第9条(使用料の減免)

管理者は、前条に関わらず管理者が特に必要と認めた場合、貸室使用基本料金を減免することができる。この場合、使用申込時に情報プラザ使用料減免申請書(様式第2号)を提出し、承諾を受けなければならない。

第10条(キャンセル料)

使用者は、使用日の3日前からのキャンセルについては、貸室使用基本料金の半額。当日のキャンセルについては、全額を納入しなければならない。

第11条(権利の譲渡等の禁止)

使用者は使用の権利を譲渡もしくは転貸することはできない。

第12条(遵守事項)

使用者は、別紙使用細則に掲げる事項を遵守しなければならない。

第13条(損害賠償)

使用者は建物又は器具を滅失若しくは棄損したときは、
管理者の決定に基づきその損害を賠償しなければならない。

第14条(委任)

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

その規則は、平成24年3月24日から実施する。

使用細則

(1)使用時間を守り使用申込書に記載した使用目的の
内容以外では使用しないこと。又、特別な物品を
搬入する必要がある時は、事前に管理者の承認を得て、
その指示に従うこと。

(2)使用に当たって情報プラザとの連絡や会場管理の為、
必ず使用者は責任者を決めること。

(3)使用前と使用後は情報プラザ職員に連絡すること。

(4)窓・柱・扉などに無断で貼り紙等をしないこと。

(5)会場の準備及び原状復帰は使用者側で行うこと。

(6)所定の場所以外で喫煙しないこと。

(7)施設等を汚損する恐れのあるものを持ち込まないこと。

(8)ゴミ箱は指定の場所に捨てること。
ただし、粗大ゴミは持ち帰ること。

(9)音響設備の取り扱いについては原則として情報プラザ職員が行う。

(10)湯茶等は湯沸室を使用し、お茶は使用者で用意すること。

(11)湯呑茶碗、やかん類は洗って、もとのところへ戻すこと。

(12)会場内での盗難・紛失等につきまして当所では一切責任を
負いませんので自己管理のこと。

(13)催事による事故、入場者とのトラブル、作品の破損等について
当所では一切責任を負いません。

(14)退出時間は厳守願います。

(15)爆発や発火の危険性のある物品、その他引火性の強い資材類を
持ち込まないこと。

(16)音楽、ダンス等の喧騒、振動により迷惑を及ぼさないこと。

(17)会場使用期間中、当施設内外で混雑が予想される場合には、必要に応じて警備員・整理員を配置して下さい。
また、管理者に対して警備・人員整理計画書を提出して下さい。