市内における新たな事業主体の創出及び市内事業者の経営革新を促進し、地域経済の維持・発展を図るため、改修費・付帯設備費および広告宣伝費や商品開発などに要する経費の一部を補助します。
※補助対象となる経費が発生する各種事業については、原則伊賀市内の業者を利用することが条件となります。
支援内容
(1)【地域と連携した起業支援事業】
市外の者(申請時点で、市内に移住して3年を経過していない者を含む)が市内にある空き家・空き店舗(注1)を利用し、市内の団体等(注2)と協働(注3)で新たな事業を創出する取り組みを支援。
(注1)空き家・空き店舗:大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)における大規模小売店舗の届出を必要とする店舗(以下「大型店舗」という。)以外で、市内に存在する現に使用されていない居住用又は事業用の建物をいう。
(注2)市内の団体等:規約を有する組織(例:自治組織・商店街組織など)や非営利法人(例:NPO法人など)
(注3)協働:連携する目的・内容・役割及び開設事務所等の所在地域への貢献について、具体的に明記された協定書を締結して事業を行うこと(協定書の様式は任意)
(2)【起業支援事業】
市内にある空き家・空き店舗を利用し、新たな事業を創出する取り組みを支援。
(3)【経営革新支援事業】
既存事業者の、省エネ化などのコスト削減、DX化などの効率改善、新商品の開発・製造など、新たな収益獲得のための取り組みを支援。
補助対象者・補助内容・交付条件
補助対象者
補助金の交付対象者は、市外の個人又は法人(申請時点で、市内に移住して3年を経過していない者を含む)であって、次の要件をすべて満たしている者。
(1) 市内に事業所等を開設しようとする者。
(2) 市内の団体等(規約を有する組織・非営利法人)と連携して事業活動を行う予定である者。
(3) 大型店舗及びその入居者でない者。
(4) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
(5) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定す
る営業でない者。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定
する暴力団員でない者。
(7) 市区町村より賦課された住民税等の税を滞納していない者。
補助内容
補助対象経費 : 空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費
※原則、伊賀市内の業者を利用すること
補助率 : 補助対象経費の2分の1以内の額
補助限度額 : 上限300万円下限50万円
※ただし、予算に定める額まで
交付条件
補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の団体等(規約を有する組織・非営利法人)との間で連携の目的・内容・役割及び開設する事業者等の所在する地域への貢献に関する事項等を含む協定の締結を行うこと。
(2) 空き家・空き店舗を活用すること。
(3) 原則として補助金の交付を受けた年度内に工事等を完了させ事業を開始すること。
(4) 申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
(5) 事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(6) 伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)第8条に定める重点区域において改修又は新築によりその外観が変わる場合は、当該地域の歴史・文化性等を尊重し街並みや景観形成に配慮すること。
お申込み
詳細・申請書のダウンロードは伊賀市ホームページをご覧ください。
〆切:令和6年11月15日午後5時必着