【国税庁よりご案内】本人へ交付する源泉徴収票等に関するマイナンバー取扱いについて
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「番号法」)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意下さい。
※詳しくは、以下のリーフレットにてご確認ください。
本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載について[PDF]