テイクアウトやテラス営業のための道路占有の許可基準が緩和されます!【~11/30】
三重県では、 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための 緊急措置 として 、 地方公共団体と地域住民 ・ 団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用 の占用許可基準を緩和することとしました 。
今回の緊急措置のポイント
●内 容
①新型コロナウイルス感染症対策のための 暫定的な営業 であること
②「3密」の回避 や 「新しい生活様式」の定着 に対応すること
③テイクアウト、テラス営業等のための 仮設施設の設置 であること
④施設付近の清掃等 にご協力いただけること
●主 体
地方公共団体又は関係団体
1 による 一括占用 2
※1 地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など
※2 個別店舗ごとの申請はできません。
お住まいの地方公共団体等にご相談ください。
●場 所
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※歩道上においては、交通量が多い場所は 3.5 m以上 、その他の場所は 2m以上 の歩行空間の確保が必要です 。
※沿道店舗前の道路にも設置可能です。
●占 用 料
免除
(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
●占 用 期 間
令和2年11 月 30 日まで
●チ ラ シ
20200622道路占有・飲食店等向けリーフレット (PDF)