三重県地域経済応援支援金(10月分)について

 令和3年10月から三重県緊急事態宣言が解除されたものの、三重県リバウンド阻止重点期間が適用されたことにより、引き続き県内の対策強化区域での飲食店への時短要請の継続や消費者の外出控え等の影響を受け、幅広い業種で経営環境は、依然厳しい状況です。

 この状況をふまえて、地域経済の衰退を防ぐためにも、厳しい状況にある県内の中小法人・個人事業者等の事業継続を支援するため、県独自の支援金を支給します。

 

(1)対象事業者
 三重県リバウンド阻止重点期間による、飲食店への時短要請や消費者の外出控え等の影響を受けた、三重県内に本店又は主たる事業所を有する中小法人・個人事業者等であること

★10月分は、9月末まで県の時短要請に協力いただいていた飲食店も以下の要件を満たせば支給対象となります。(※8・9月分は支給対象外)

(2)主な支給要件
・令和3年10月において、営業を行っていること
・令和3年10月の売上が、前年又は前々年同月比で30%以上の減少があること

※50%以上売上が減少している事業者は、国の月次支援金を併せて利用できます

(3)支給金額
1事業者あたり以下の額を上限に、売上減少額(※)を支給。
 中小法人等:10万円 / 個人事業者等:5万円
  ※国の月次支援金の給付を受けた場合、国の月次支援金の給付額を控除した額

 

三重県地域経済応援支援金(10月分)チラシ[PDF]

 

三重県ホームページ

https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00028.htm

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