三重県時短要請協力金(R3.4.26~5.11)について
※まん延防止等重点措置(5月9日~31日)適用後の協力金についてはこちら
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年4月26日に改定する「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」による営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)協力要請に応じて、令和3年4月26日から5月11日に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。
※要請期間中、見回りによる営業時間短縮への協力状況の確認が実施されます。
【対象事業者】
以下の条件を満たす店舗を運営し、時短要請の全期間、時短営業に協力していただいた事業者(大企業を含む)が対象となります。
(1)対象期間
①三重県まん延防止等重点措置の特に重点措置を講じる区域
【桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市】
令和3年4月26日(月)から令和3年5月8日(土) 13日間
②その他区域【上記①以外の市町】
令和3年4月26日(月)から令和3年5月11日(火) 16日間
※店舗の準備期間として4月28日までの実施であれば支給対象となりますが、支給金額は実施期間に応じて算出します。
(2)主な支給要件(全てを満たすこと)
・県内の飲食店であること(酒類提供の有無は問いません)
・時短要請の全期間(4月28日までの実施開始であれば支給対象)、県内の全店舗において時短営業に全面的に協力すること。
※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として4月28日までの実施開始であれば支給対象となりますが、支給金額は実施期間に応じて算定します。)全店舗において、午後8時から翌日午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。
・令和3年4月25日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること。
・令和3年4月25日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
※協力金の交付後に要件を満たさない事実、虚偽等が発覚した場合は全額返還を求めます。
【交付額】
中小企業の場合 : 1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円
大企業の場合 : 1店舗1日あたり 前年度又は前々年度からの売上高減少額の4割
(20万円又は前年度もしくは前々年度からの1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
【申請手続】
申請受付期間
令和3年5月12日(水)から6月18日(金)まで(消印有効)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送のみの受付とします。
★申請様式(三重県HP)
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00001.htm