【11/30〆】伊賀市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金
伊賀市では、全国的にエネルギー価格が高騰している状況下において、市内の中小企業者に対して、事業継続のための支援金を交付します。
交付額
令和4年7月から令和5年6月までの任意の1ヵ月(歴月単位:1日~同月末日)のエネルギー経費支払額の100%の額。
(最大10万円、千円未満切捨て)
対象者
令和4年7月から令和5年6月の期間で、任意の1ヵ月において、ガソリン、軽油、重油、灯油、電気、ガスの経費(以下、「エネルギー経費」という。)支出がある、下記に記載する「対象事業者」の(1)~(6)の全ての要件を満たす者。
以下のすべてを満たす者が対象となります。
(1)中小企業法第2条第1項の中小企業者および同条第5項の小規模事業者に該当する者(以下、「中小企業者」(※1)という。)
(2)伊賀市内で事業を営んでいる者で、対象期間にエネルギー経費の支出がある者
(3)令和5年6月以前から事業を営んでいる者で、今後も市内で事業を継続する意思がある者
(4)法人の場合は、伊賀市内に本社又は事業所を置いている者、個人事業者の場合は、伊賀市内で事業を営んでおり、その事業による収入が主たるものである者(確定申告書の「収入金額等」でその事業による収入の金額が最も多いこと)
a.(法人)本社が市外にあり、市内に事業所・店舗等がある :対象
b.(法人)本社が市内にあり、市外にも事業所・店舗等がある :対象
c.(個人事業者)自宅が市外にあり、市内に事業所・店舗等がある :対象
d.(個人事業者)自宅が市内にあり、市外のみに事業所・店舗等がある:対象外
(5)原則、確定申告を行っている者
(6)申請時点において、市税に未納がない者
申請期間
令和5年8月1日(火)から令和5年11月30日(木)まで
申請書のダウンロードは伊賀市ホームページよりダウンロードください。
申請書は上野商工会議所窓口にも設置しています。
お問合せ
事業継続支援金窓口(商工労働課内)
電話:0595-41-2150(平日午前9時~午後4時)