新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

新型コロナウイルスの感染症が発生した事業所・施設等、濃厚接触者に対応した事業所・施設等などを対象に、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行います。

◇ 事業内容

 以下1から4に該当する事業所・施設等(福祉用具貸与を除く)が、令和2年1月15日以降に、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費について支援を行います。

  1. 県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
  2. 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等
  3. 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
  4. 1~3以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所

◇ 提出期限等

   各月末日時点で締め切り、申請内容を審査のうえ交付決定を行います。
   交付決定後、国保連合会を通じて助成金を支払います。
   ただし、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や養護・軽費老人ホーム等で国保連合会に報酬請求を行っていな い事業所分が含まれる場合は、県から直接支払する予定です。

 

その他、対象事業者等は下記のリンク(三重県庁HP)からご確認ください。

(三重県庁HP)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

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